東京家庭裁判所 昭和37年(家イ)3892号
本籍 北海道 住所 東京都新宿区
申立人 山上時子(仮名)
国籍 オーストラリラ 住所 東京都品川区
相手方 ジョージ・エイチ・マクマナス(仮名)
調停条項
申立人と相手方とは本調停により離婚する。
(なお、家事審判官は別紙の如き見解を附述した。)
別紙
申立人(国籍日本)と相手方(国籍オーストラリア)とは、昭和三四年六月一九日東京において、日本法の方式である婚姻届によつて婚姻したが、相手方の不貞行為のため、当事者間の婚姻生活は破綻し、申立人は離婚を決意するのやむなきに至り、相手方も現に申立人との離婚に同意している。
以上の事実は、調査の結果認められるところであるので、婚姻及び離婚に関する日本法及びオーストラリア法を斟酌し、衡平の観点に立つて、調停手続による本件離婚を認容することとした。
(家事審判官 高野耕一)